入会手続き01

定款

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員
  この法人の目的に賛同して入会し法人の活動に積極的に参加する個人
 (2) 賛助会員
  この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは,代表が別に定める入会申し込み用紙に必要事項を記入し,会費を添えて代表に申し込むものとし,代表は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
3 代表は,前項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は,代表が別に定める退会届を代表に提出して,任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款等に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は,返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 3人以上6人以内
 (2) 監事 1人又は2人
2 理事のうち,1人を代表,1人を副代表とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は,総会において選任する。
2 代表及び副代表は,理事の互選とする。
3 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 代表は,この法人を代表し,その業務を総理する。
2 副代表は,代表を補佐し,代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
4 監事は,次に掲げる職務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は 所轄庁
 に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若 しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,代表が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に,事務局長その他の職員を置く。
2 職員は,代表が任免する。

このウインドウを閉じる